<Q>先日の「アメトーーク」で放送された“福本伸行先生にシビれた芸人っ…!”を見ていて気になったんだけど、借りたお金は違法業者の「ヤミ金」にも返済しないといけないの? そもそもヤミ金って何?
そこで、借金問題に詳しく、フジテレビ「人生の正解TV〜これがテッパン!〜」のヤミ金の密着取材で「かっこいい!」とネットで話題になった、アディーレ法律事務所の刈谷龍太弁護士に聞いてみた。
<A>そもそも「ヤミ金」とは何かということについて、法律で明確に定まっているわけではありません。一般的には、貸金業登録を行わずお金を貸したり、違法な高金利を取ったりする貸金業者のことを指しますが、最近ではお金の貸し借りではなく商品の売買を装う業者等もヤミ金として扱われるようになりました。この手の業者は、テレビで見たような脅迫行為などの厳しい取立てをすることが多く、追い詰められた人が自殺した事件が起きて、社会問題に発展することもあります。
さて、ヤミ金から借りたお金ですが、多くの場合、利息はもちろん、元金すら返済する必要はありません。これは、ヤミ金との契約は貸金業法の規定や公序良俗に反するとして契約自体が無効となるからです。そして、手渡された現金に関しては、「不法原因給付」として、返還の必要はないのです。簡単に言うと、不法な貸付だから、ヤミ金業者には返してもらえる権利は認められませんよ、ということです。むしろ、今までに渡したお金を取り戻すことすらできる場合もあります。
ただし、返さなくても良いからといって、最初から返さないつもりでお金を借りてはいけません。法律的に議論になり得るところですが、詐欺罪に問われる可能性があるからです。
*写真はイメージ
【弁護士プロフィール】
刈谷龍太(かりや・りょうた)弁護士
中央大学法科大学院卒業。司法修習第64期。東京弁護士会所属。セクハラ・パワハラ・不当解雇などのいわゆる「労働問題」を専門に扱う部署に所属。趣味はサッカーとフットサル、特技はものまね(堺雅人など)。テレビも大好きで、ニュースだけでなくドラマからバラエティ番組まで幅広くチェックしている。公式ブログ「こちら弁護士刈谷龍太の労働相談所」(http://ameblo.jp/ryota-kariya/)では、労働問題などの気になる記事を「実おもニュース」(実におもしろいニュース)として、独自の視点から解説している。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/