<Q>
16歳がキャバクラで豪遊して父親のカード使う!? 地裁は「接客契約無効」として父親に支払い義務なしとしたけど、ほんとに大丈夫? この事件参考に親父のカードで払う確信犯的な未成年キャバクラ通いが増えるのでは?
うーん、まず未成年がキャバクラ行くこと自体が問題のような…こんなトラブルもあるんですね。そこで、法律以外にも夜の街にも詳しい!? 佐藤大和弁護士に聞いてみました。
<A>
16歳でキャバクラ!! ずいぶんとマセていますね。僕が16歳のときなんて女性と手をつないだこともないのに…。
今回の裁判の判決文を見ていないため、詳細は不明ですが、裁判所は、「不正や少年の思慮不足に便乗して暴利を得ようとしており、公序良俗に反する」として、「接客契約」を無効としたようですね。つもり、「お店側は18歳未満って知っていたでしょ! お店側の対応に問題がある!」としています。
◆判決にラッキーと思った未成年者は要注意! 場合によっては詐欺罪。
そもそも法律では、18歳未満の子どもをお店に客として立ち入らせることを禁止し、未成年者にお酒を提供すること禁止しています。そのため、お店側としては、未成年者である可能性があれば、年齢を確認する必要があります。
しかし、これでラッキーと思った未成年者は要注意! このことを知って、キャバクラに行って、お店側がちゃんと年齢確認をしたにもかかわらず、嘘をついて飲食等の提供を受けたり、他人名義のカードを使用したりした場合、場合によっては詐欺罪になりますよ!
それにしても16歳でキャバクラだなんて、なんてうらやま…いや、失礼しました。
【弁護士プロフィール】
佐藤大和(さとう・やまと)弁護士
立命館大学法科大学院卒業。司法修習第63期。東京弁護士会所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として「生活と法律」の講義をわかりやく教えている。公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/