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イタズラと知りながら配達された10人前のピザをみんなで食べた。犯人が捕まったから店から料金返還されるよね?

 身近な世相から事件、芸能、スポーツ、格闘技にいたるできごとで「これって法律的に大丈夫なの?」「こんなトラブルどうにかなんないの!」という疑問ってありますよね。それをリアルライブが支店数日本最多の弁護士事務所「弁護士法人アディーレ法律事務所」の敏腕弁護士たちに質問して解決策を探していこうという企画。今回は、食べ物にまつわるこんなトラブル。

<Q>嫌がらせでピザ10人前が家に届いた。ちょうど子供の友達がたくさん遊びに来ていて食べてしまった。その後、そのイタズラ犯が捕まったというニュースが。もともと頼んでないピザなんだからもちろん、お店から料金は返還されるよね?

 心情的には返還請求できそうな感じだけど…。そこで、契約関係に詳しい佐藤大和弁護士が解説してくれた。

<A>突然ピザが10人前も届いたらびっくりしますねぇ。
 「ピザは食べたけど、イタズラによって配達されたピザなんだから、料金は返還されるべきだ!」と思う人もいるでしょう。しかし、法律上、たとえイタズラだったとしても、それを知りながら、ピザを受け取り代金を支払ったのであれば、その時点で、この相談者さんとピザ屋さんとの契約は成立したと考えられます。そのため、基本的にはイタズラと知りながら、あえてピザ10人前を受け取り食べてしまったら、料金は返還されません。

◆ピザ代金を支払った時点で相談者とピザ屋との契約が成立。お店から料金は返還されません。

 もっとも、イタズラ犯に対しては、イタズラによって精神的苦痛を被ったということで、低額になるかと思いますが、損害賠償を請求することはできると思います。
 しかし、ピザ10人前も食べて、子どもたちも喜んだんでしょうから、よしとしましょう。

【弁護士プロフィール】
佐藤大和(さとう・やまと)弁護士
立命館大学法科大学院卒業。司法修習第63期。東京弁護士会所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として「生活と法律」の講義をわかりやく教えている。公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/

画像:イメージ

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