◆いくらファンだっていっても私生活まで切り売りしてないの!
<Q>アイドル予備軍の19歳です。ゴミ捨て場に捨てた袋をファンらしき人に勝手に開けられて見られてしまいました。これって犯罪じゃないの?
これは気持ち悪いですね。そこで、芸能分野に精通している佐藤大和弁護士に聞いてみた。これ、なんとかギャフンと言わせられませんかね?
<A>法律上、ゴミを漁ること自体を禁止している法律はありません。しかし、条例によっては、ゴミ捨て場に捨ててあるゴミについては、市町村区にゴミの所有権が移転するとしていたり、そもそもゴミの持ち出しを禁止していたりする場合があります。そのため、持ち去った場合には窃盗罪や条例違反等になる可能性がありますし、マンションのなかにあるゴミ捨て場に侵入してゴミ漁りをしていれば、住居侵入罪が成立する可能性もありますね。
◇マンションの敷地内なら住居侵入罪成立も! 精神的苦痛で損害賠償請求も。
ゴミはプライバシーの塊です。勝手に開けられていたら気味が悪いですよね。そこで、場合によっては、開けた人に対して、精神的苦痛を被ったということで、損害賠償を請求することはできると思います。
いくら熱狂的なファンといえども、節度ある行動は必須ですよね。
【弁護士プロフィール】
佐藤大和(さとう・やまと)弁護士
立命館大学法科大学院卒業。司法修習第63期。東京弁護士会所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として「生活と法律」の講義をわかりやく教えている。公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/