search
とじる
トップ > トレンド > クチパクのアイドルコンサート行った意味なかった…返金してもらえるかな?

クチパクのアイドルコンサート行った意味なかった…返金してもらえるかな?

 身近な世相から事件、芸能、スポーツ、格闘技にいたるできごとで「これって法律的に大丈夫なの?」「こんなトラブルどうにかなんないの!」という疑問ってありますよね。それをリアルライブが支店数日本最多の弁護士事務所「弁護士法人アディーレ法律事務所」の敏腕弁護士たちに質問して解決策を探していこうという企画。今回は、アイドルイベントでのこんなトラブル。

<Q>見に行ったアイドルのコンサートで、アイドルがクチパク。ナマ歌を期待していたのに…チケット代・交通費は返してもらえる?

 CDと同じ音じゃあしょうがないよね。うーん、でもアイドルライブは“ナマ”な姿を見ることができるんだからチケット代返還はどうだろう? そこで、テレビ・ラジオ出演が多数ある佐藤大和弁護士に聞いてみた。

<A>
 う〜〜ん、アイドル好きの私としては、すごく気持ちはわかります! しかし、よくクチパクであると気付きましたね(笑)。さて、今回のご相談の場合はチケット代・交通費の返還は難しいでしょう。法律上、契約内容を守っていない場合、それに対する損害を求めることはできます。しかし、一般的にアイドルのコンサートとは、歌のみではなく、ダンスやトークなど、すべてを合わせてのエンターテインメントです。また、ダンスに集中するため、ある程度の口パクはあるかと思います。

◇アイドルコンサートとはすべてを合わせたエンターテインメント

 そのため、「ナマ歌を披露します!」と広告していたり、チケットを購入する際に「ナマ歌を披露」と契約書などに明記されていたりしたらともかく、クチパクであったからといって、それだけで契約を守っていないとはいえず、チケット代と交通費を返還してもらうことはできないでしょうね。

 でも、やっぱりファンとしては、ショックですよね…。

 契約社会のアメリカならチケットの裏側に「クチパク公演です」ぐらいは、書いてあっても納得だが日本では…ということかな。

【弁護士プロフィール】
佐藤大和(さとう・やまと)弁護士
立命館大学法科大学院卒業。司法修習第63期。東京弁護士会所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として「生活と法律」の講義をわかりやく教えている。公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/

関連記事


トレンド→

 

特集

関連ニュース

ピックアップ

新着ニュース→

もっと見る→

トレンド→

もっと見る→

注目タグ