<Q>見に行ったアイドルのコンサートで、アイドルがクチパク。ナマ歌を期待していたのに…チケット代・交通費は返してもらえる?
CDと同じ音じゃあしょうがないよね。うーん、でもアイドルライブは“ナマ”な姿を見ることができるんだからチケット代返還はどうだろう? そこで、テレビ・ラジオ出演が多数ある佐藤大和弁護士に聞いてみた。
<A>
う〜〜ん、アイドル好きの私としては、すごく気持ちはわかります! しかし、よくクチパクであると気付きましたね(笑)。さて、今回のご相談の場合はチケット代・交通費の返還は難しいでしょう。法律上、契約内容を守っていない場合、それに対する損害を求めることはできます。しかし、一般的にアイドルのコンサートとは、歌のみではなく、ダンスやトークなど、すべてを合わせてのエンターテインメントです。また、ダンスに集中するため、ある程度の口パクはあるかと思います。
◇アイドルコンサートとはすべてを合わせたエンターテインメント
そのため、「ナマ歌を披露します!」と広告していたり、チケットを購入する際に「ナマ歌を披露」と契約書などに明記されていたりしたらともかく、クチパクであったからといって、それだけで契約を守っていないとはいえず、チケット代と交通費を返還してもらうことはできないでしょうね。
でも、やっぱりファンとしては、ショックですよね…。
契約社会のアメリカならチケットの裏側に「クチパク公演です」ぐらいは、書いてあっても納得だが日本では…ということかな。
【弁護士プロフィール】
佐藤大和(さとう・やまと)弁護士
立命館大学法科大学院卒業。司法修習第63期。東京弁護士会所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として「生活と法律」の講義をわかりやく教えている。公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/