◆公然わいせつ罪は成立している
なぜ逮捕されなかったのかについて、アディーレ法律事務所の刈谷龍太弁護士は「逮捕はありませんでしたが、『公然わいせつ罪』(刑法174条。法定刑6月以下の懲役又は拘留若しくは科料)は成立しちゃっているでしょう。なお、軽犯罪法1条20号は、『性器以外の身体の一部を露出する行為』について適用されるものとしていることから、本件では、もっぱら公然わいせつ罪の問題となります」という。やっぱり公然わいせつ罪は成立しているのだ。では今回、江頭は見逃してもらったのか?
「逮捕は、犯罪を犯した疑いがあることとは別に『逮捕の必要性』が要件とされており、逃亡や罪証隠滅のおそれがあることが必要とされているからなんです。つまり、江頭2:50さんは、芸能人であって素性も割れているから、逃げたりすることもないだろうし、全裸になった様子は、ばっちり衆目にさらされていたことから、いまさら証拠隠滅もないだろうということです」と続けた刈谷弁護士。
◆ギャグのつもりだった…という言い訳は通用しない
ただし、公衆の面前で全裸になることは、「公然わいせつ罪に該当しますから、やってはいけません。本人からしてみればわいせつな意図がなかったとしても、下半身を丸出しにしていることの認識があれば本罪は成立してしまいますから、ギャグのつもりだった…という言い訳は通用しないでしょう」(刈谷弁護士)というから、江頭も肝に銘じておく必要があるだろう。
【取材協力】アディーレ法律事務所 刈谷龍太弁護士 http://www.adire-bengo.jp/