東北出身で、名誉毀損や損害賠償請求訴訟に詳しいアディーレ法律事務所・佐藤大和弁護士に見解を伺ってみた。
「好きな人にフラれたうえに、町中に知られるなんて…高校時代の僕だったら、引きこもってしまいます。といっても男子校だったので、恋愛する対象もいなかったですが。いや、男子校でも? いやいや…。さて、法律上、プライバシー権を侵害された場合、損害賠償を請求することができます。また、人の社会的評価を低下させる行為をした場合、刑事上は名誉棄損罪という罪になり、民事上は被った損害を賠償しなければなりません」
◆あまちゃんは損害賠償を請求することができる。
北三陸駅駅長は訴えられる可能性が出てくるワケだ。では、今回の行為が天野アキのプライバシー権を侵害したといえるのか?
佐藤弁護士は「アキちゃんが先輩にフラれたという事実は、アキちゃんの私生活上の事実で、一般に公開を望まないですよね。『私はフラれました〜!』なんて公開を望んでいる人がいたら、真性のマゾです(笑)。また、フラれたという事実は、他の方々にまだ知られていない事実だと思います。今回のケースですと、メールで一斉配信する行為は、アキちゃんのプライバシーを侵害する行為といえそうですので、慰謝料を請求することができると思います」と話す。
もっとも、「『フラれた』という事実が、アキちゃんの社会的な評価を下げるかと言われたら微妙ですね…ということで、名誉棄損は難しいと思います」(佐藤弁護士)
自分の軽率な行動が人を傷つけることもある。「相手方を思いやる心」を大事にしないといけないだろう。
【取材協力】アディーレ法律事務所 佐藤大和弁護士 http://www.adire-bengo.jp/