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最近明らかにパンチラ見せの振り入ってるアイドルグループいるけど、これって大丈夫?

 身近な世相から事件、芸能、スポーツ、格闘技にいたるできごとで「これって法律的に大丈夫なの?」「こんなトラブルどうにかなんないの!」という疑問ってありますよね。それを支店数日本最多の弁護士事務所「弁護士法人アディーレ法律事務所」の敏腕弁護士たちに質問してみる企画。今回はアイドル群雄割拠の時代に持ち上がったこんな質問だ。

【Q】アイドルの振りの中にパンチラが入っている。これって公然わいせつじゃないの?

 最近明らかにパンチラ見せの振り入ってるアイドルグループっていますよね。エッチな振りは見てて楽しいか下品か? というところは判断の難しいところ。そこでアイドルに詳しいアディーレ法律事務所の佐藤大和弁護士に聞いてみると。

【A】アイドル大好き弁護士佐藤大和です。弁護士になって、アイドルのパンチラについて語る日が来るとは思いませんでした(笑)。

 さて、アイドルの振りつけにあるパンチラは公然わいせつではありません。「公然わいせつ罪」は、「刑法」という法律において規定しています。公然わいせつ罪では、公然と下半身の大事な部分を露出したり、性行為をしたりしてはいけないとしています。つまり、この犯罪では、「性器の露出や性行為の有無」が一つのボーダーラインとなっているといえます。そのため、パンチラ程度では、公然わいせつ罪にはなりません。

◇ポイントは「けん悪の情を催させるような仕方」かどうか。

 もっとも、「軽犯罪法」という法律では、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を罰すると規定しています。ポイントは、「けん悪の情を催させるような仕方」という部分にあり、あえてパンチラをすることは、この法律に違反になるのではないかと考えることもできます。

 でも、アイドルの振り付けは、あくまでも音楽という芸術における一つのパフォーマンスであり、世界や日本の音楽事情をみても、多少のパンツが見えることは、少なくありません。むしろ完全にパンチラや胸チラをしないような振り付けを考えたら、ダンスも衣装もかなり制限されてしまい、パフォーマンスとしてかなりつまらなくなるでしょう。また、このようなことをいうと「夢」や「希望」がなくなりますが、そもそもパンツは実際の下着ではなく、見えることを織り込んだ衣装の一部ですよね。

 そのため、振りつけのなかにパンチラがあったとしても、その振り付けを「けん悪の情を催させるような仕方」ということはできないしょうね。というか、もし該当したら、アイドルが好きな僕としては、徹底的に戦いますよ!

 表現の自由の範囲内なんでしょうね。それにしても佐藤弁護士、アイドルの問題になるとアツイですね!

*写真はイメージ

【弁護士プロフィール】
佐藤大和(さとう・やまと)弁護士
立命館大学法科大学院卒業。司法修習第63期。東京弁護士会所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として「生活と法律」の講義をわかりやく教えている。公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/

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