【Q】婚約中の彼に浮気が発覚! もちろん婚約解消しましたが、婚約期間が2年と長かったので、もしかして慰謝料取れる?
女性にはかわいそうな状況だけど、婚約解消に慰謝料発生するの? そこで、離婚問題に詳しいアディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士に聞いてみた。
◇婚約は法律上、契約と同様の扱い。
【A】2年間も結婚を待って浮気なんて許せないですね! たとえ結婚していなくとも婚約したら浮気はNGですので、慰謝料を請求できます。
婚約は法律上、契約と同様の扱いです。婚約が破談になった場合、その原因を作った側が契約違反として賠償責任を負います。彼の浮気が原因で、婚約が破談になった場合には、もちろん彼に責任があります。
精神的苦痛を補うための慰謝料の他、式場のキャンセル代、購入した家具代等の経済的損失分、結婚を前にして寿退社していた場合は、その分の賠償請求もしっかり行いましょう。
婚約を合法的に破棄するには相当な理由が必要です。「心変わりは仕方ない」なんて諦めてしまう方もいますが、仮に「好きな人ができた。婚約を解消してほしい」と言われても、そんな理由は通す必要はありません。婚約を解消するならしっかり慰謝料をもらいましょう。
◇慰謝料は50万〜150万円程度が相場。
ちなみに、婚約破棄の事例では、慰謝料は50万〜150万円程度が相場です。交際・婚約期間が長く「青春時代を返せ!」ともいえる案件であれば、慰謝料が100万円を超えることがあります。例えば、「交際期間8年で婚約期間2年」ということであれば、青春時代の大部分を彼に授けたということになりますので、150万円超の請求も十分にありえるのではないでしょうか。
「婚約は契約」。世の男性諸氏は忘れてはなりませんゾ!
【弁護士プロフィール】
篠田恵里香(しのだ・えりか)弁護士
学習院大学法科大学院卒業。司法修習第61期。東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。文化放送「ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB」ほか、多数のメディア番組に出演中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire-rikon.jp/