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芸能人の年齢サバ読みは詐欺罪が成立しないのか

 身近な世相から事件、芸能、スポーツ、格闘技にいたるできごとで「これって法律的に大丈夫なの?」「こんなトラブルどうにかなんないの!」という疑問ってありますよね。それを支店数日本最多の弁護士事務所「弁護士法人アディーレ法律事務所」の敏腕弁護士たちに質問してみる企画。今回は、芸能人にありがちなこんな話。

【Q】芸能人でよくある年齢詐称、これって詐欺罪成立しないの?

 AKB48のまゆゆこと渡辺麻友がドラマ『さばドル』(テレビ東京系)で年齢を21歳も詐称している38歳の高校教師役なんての演じたなあ。これは極端なフィクションとしても、今の芸能界じゃ日常茶飯事じゃない? 夏川純だって3歳サバ読んでたぞ! そこで自らも多数のテレビ出演のある佐藤大和弁護士に伺ってみた。

◆単なる年齢詐称だけでは詐欺罪は成立しない。

【A】詐欺罪について、皆さんはどのようなイメージでしょうか? 「騙したら詐欺だ!」というイメージがあるという方もいるかと思います。僕も法律を勉強する前はそのようなイメージでした。

 法律上の詐欺罪とは、簡単にいえば、他人をだまして現金などの財物を交付させた場合に成立する罪です。つまり、財産上の利益を得る手段として嘘をついた場合でないと、詐欺罪にはなりません。ですので、単なる年齢詐称だけでは、年齢詐称によってお金を得ているといえないため、詐欺罪にはならないのです。

◆20代の芸能人のタマゴが10代美少女コンテストで賞金もらうと詐欺罪成立!?

 もっとも、例えば、あるアイドルが、本当は20歳以上にもかかわらず、「10代美少女コンテスト、優勝者には賞金100万! 参加者にも1万円!」というような年齢に着目したコンテストに応募し、それによってお金を得た場合、年齢を詐称したことによってお金を得たとして、詐欺罪が成立する可能性はあるかと思います。

 少しでも若く見せたい、事務所の意向で仕方がなく、と様々な理由で年齢詐称をする気持ちはわかります。僕も30歳になったばかりですが、コンパではまだ20代と言いたくなります…。でも、場合によっては詐欺罪が成立する可能性も少なからずありますし、ありのままの自分で勝負してほしいですね。僕も今の自分で勝負します(!?)

 佐藤弁護士、30代には見えないですよ! まあ、芸能人は見栄え勝負ってところもあるから、実害ないかぎり目をつぶってもいいのでは?

【弁護士プロフィール】
佐藤大和(さとう・やまと)弁護士
立命館大学法科大学院卒業。司法修習第63期。東京弁護士会所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として「生活と法律」の講義をわかりやく教えている。公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/

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