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「身寄りナシ」「貯蓄ナシ」葬儀費用は一体どこが負担しているの?

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提供:週刊実話

 身寄りのない人が亡くなり、残された現金では葬儀が出せない場合、一体どうしているのだろうか。

 「誰も葬儀を行う人がいないケースでは、自治体が火葬する義務を負うことが『墓地埋葬法』で決められており、その費用は全額が自治体の負担となります。自治体の担当者が民生委員などに依頼し、葬儀の執行者として葬祭扶助を申請してもらっています。ただ『葬祭扶助申請書』に物故者の名前だけを書いてもらうだけで、葬儀に立ち会ってもらうことはありません」(某自治体関係者)

 知人や近隣住民などに、自発的に葬儀をする人がいる場合はどうか。
「都市部の大半の自治体では、身寄りがない人の葬儀代を生活保護で賄うことを慣例化しています。生活保護の葬祭扶助(原則都市部では20万6000まで)を出せると規定していますから、生前に生活保護を受けていたかどうかにかかわらず、遺体の搬送や保管、火葬、読経などの費用が、この額の範囲で認められているからです。多くの場合、上限内でほぼ収まるようですが、実はこのやり方は国のルールに反しているのです」(終活に詳しいジャーナリスト)

 どういうことかというと、生活保護世帯の場合は、自治体は費用の4分の1だけを負担し、残りは国の支出となるのだが、旧厚生省は1963年の通知で、《民生委員が市町村等の依頼により行ったときは、「葬祭扶助」の適用は認められない》と明記しているのだ。にもかかわらず自治体は「総裁扶助」を活用しているわけだ。

 自治体は、身寄りがない人がなくなると、戸籍をたどって親族を捜し、遺体の引き取りを打診する。親族捜しには時間がかかり、その間は火葬できずに遺体の保管を迫られる。近年は、引き取りを拒まれることも増えているという。

 「厚労省保護課の見解はこうです。『民生委員などに依頼しているなら自発的とはいえず、墓地埋葬法に基づいて自治体が全額負担するべきだ』という内容です。ですから同省としては自治体に是正を求める方針で、近く実態把握に乗り出すとしています。ただ、ほとんどの自治体は、従来のやり方を長く続けてきたこともあり『依頼なしで葬儀の執行者が現れるなんて、あり得ない』と厚労省の見解を現実的ではないとのスタンスを取っています」(同)

 「孤独死」多発、「多死社会」の到来で、特に都市部では、近隣住民らが自発的に葬儀をするとは考えづらく、国の言い分は時代に即していない。

 まさに今、弔いの在り方が問われている。

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