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手口の似た前科は証拠にならない 最高裁判断を勝ち取った男の末路

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提供:週刊実話

 都内のアパートに住む女性宅に侵入し、下着を盗んだとして、常習累犯窃盗罪で起訴された工事現場作業員・岡本一義被告(48)の裁判が、昨年から東京地裁で開かれていた。

 実はこの岡本被告、かつて裁判で一つの“基準”を作った男だったのだ。

 2009年、岡本被告は住宅に侵入して現金などを盗み、放火したとして窃盗や住居侵入、現住建造物等放火罪などで起訴された。翌年に開かれた裁判員裁判で、検察側は「被告の放火の前科と手口が似ている」と主張したが、放火については無罪となり、住居侵入のみ有罪となった。

 のちに最高裁は、前科を証拠とできるのは「顕著な特徴があり、起訴内容と相当程度似ている場合に限る」との判断を示した。
「起訴された被告人に、似たような前科があることを証拠にできるかが争われ、最高裁が『原則として許されない』という初判断を示したのです」(司法記者)

 ところが岡本被告は、この最高裁の判断の2年後にも、エメラルドグリーンのパンティーなど下着複数枚を盗んだとして、東京地裁で裁かれていた。否認すれば通ると味をしめたのか、裁判では完全否認。
「立ち小便してたら目の前にパンツが2枚落ちてた」
「同じ更生保護施設の男にギャグで見せようと思った」

 などと言い訳を並べ立て、「これまで、いろいろ拾いました。工具もタオルもいろいろ…」と、“拾いグセ”があるのでパンティーも拾ったのだと、盗んだことは最後まで認めなかった。
「このときは訴えが認められず、懲役1年6月の判決が下りました。当然、今回の裁判でも『身に覚えがない』と否認を続けていましたよ」(前出・司法記者)

 しかし、花柄レースなどのパンティー3枚は「アダルトショップで購入した」と言いながら、どこの店で買ったかを説明できない。おまけに、岡本被告方で押収されたパンティーと、セットになるはずのブラが被害者の部屋にあったとして、懲役3年を言い渡されたのである。

 反省の色もなく、同じような犯罪を繰り返す岡本被告。前科に関する最高裁の当時の判断は、果たして正しかったのか…。

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