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元みずほ銀行課長がカード盗難時の補償制度悪用し2500万円着服

 警視庁練馬署は4月9日、顧客の被害補償と偽って、勤務先の銀行から現金を着服したとして、業務上横領容疑で、元みずほ銀行桜台支店(東京都練馬区)の「お客様サービス課長」で契約社員の男(56=埼玉県さいたま市見沼区東大宮)を逮捕した。

 逮捕容疑は、同行に在籍していた07年6月と10月、架空の顧客がキャッシュカードを盗まれたとして、被害を補償したように装い、2回にわたって、同支店から現金計約180万円を着服した疑い。

 元課長は当時、顧客サービスの担当で、「お客様サービス課長」だった。キャッシュカードが盗まれるなどして預金が不正に引き出された場合、顧客に被害を補償する仕組みを悪用し、架空の被害で補償金の支払いを装って、補償費を受け取る手口で、数年間にわたって計約2500万円を着服したとみられている。

 09年6月に内部調査で不正が発覚し、同行は元課長を懲戒解雇とし、11年7月に同署に告訴していた。

 元課長は容疑を認めており、「着服した金は借金の返済や、キャバクラの飲食代、パチンコなどに使った。50回以上着服を繰り返した」などと供述しているという。

 この犯罪は、一般的にはあまり知られていない銀行の補償制度を悪用したものであり、仕組みを熟知した者にしかできない。架空の被害をでっち上げ、約2500万円もの多額の金を着服し、遊興費や借金返済に充てるなど言語道断。大手銀行の行員がこんなことをしていたら、銀行への信頼は失墜する。
(蔵元英二)

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