職員は「あってはならないことをした」と話しているといい、同JAは31日付で職員を懲戒解雇した。
同JAによると、職員は08年1月から今年6月にかけ、顧客16人から預かった定期積金や共済などの契約計37件の掛け金を入金せず着服。競馬や飲食費に充てていたほか、着服した掛け金の穴埋めに使い、発覚を免れていたという。
6月29日の内部監査で、職員の担当顧客に掛け金の延滞が多いことから説明を求めたところ、着服を認めた。過去の監査でも問題視されていたが、遅れながらも入金しているとして発覚には至らなかった。
穴埋め分を含めると着服金額はさらに増えるが、JAは「全額は分からない」と説明。差額分はJAが全額補てん、顧客への影響はないとしている。
職員は現在までに一部を返済しており、返済状況をみて業務上横領容疑で刑事告訴するかどうかを検討する。
森組合長は自身を含む役員4人を減給処分にすることを明らかにし、「組合員や地域住民に迷惑をかけ深くお詫びする。再発防止策を講じたい」と陳謝した。
それにしても、顧客の金を預かる立場で、1335万円にも及ぶその金を着服して、遊興費に充てるとは言語道断。だが、4年以上も、見過ごしていた同JAにも問題がありそうだ。
(蔵元英二)