つい最近も自らがYouTubeにアップしている公式動画の中で「覚醒剤の場合、用法用量を守ったら中毒はほぼ出ません」と発言して炎上したばかりだ。
その長谷川氏は、今年7月に行われる参議院議員選挙に日本維新の会から全国比例で出馬をする予定だという。現在は、来るべき選挙に向けて準備を続けているさなかのようだが、その中で疑惑が起きた。きっかけはとあるツイッターユーザーが投稿したツイート。長谷川氏の講演を聞きに行ったのか「これからも期待しています」というつぶやきとともに長谷川氏のチラシ、「さあ、参院選全国比例区へ‼︎ 日本維新の会 長谷川豊」と書かれた名刺と一緒に長谷川氏とのツーショット写真をアップした。長谷川氏はこのツイートを引用リツイートしてお礼を記している。
このツイートが公職選挙法の違反行為に該当するのではと、ツイッターユーザーから指摘が入った。指摘によれば「さあ、参院選全国比例区へ――」という言葉が事前運動に抵触するのではないか? という。
これに対しては《これは違反でしょ》《違反にはなりませんよ》と賛否両論。中には、長谷川氏が過去に公職選挙法違反していたという指摘も出ている。それは17年の総選挙。長谷川氏は千葉一区から日本維新の会公認で出馬しているが、このときに事前運動をしていたというのだ。告示前に自分の顔を隠した選挙カーで名前を連呼して選挙区内を回っていたそうで、動画も証拠としてアップされている。
総務省によると選挙運動の定義は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされている。この定義に当てはまれば指摘された通り事前運動に当たるため、17年の総選挙での長谷川氏の行為は違反であろう。しかし、今回の名刺の文言は、微妙にはぐらかす表現で違反ではないと言われても通る内容。事前運動で文書や図画の配布は事前に禁止されているが、名刺は文書図画に入っていないため公職選挙法違反には当たらない。今回の長谷川氏の行為はグレーといえるだろう。
とはいえ、こういったやり方に対して不快感を持っている人が多くいるということを、長谷川氏に限らず政治家には自覚してもらいたいものだ。