警視庁少年育成課と千葉県警は10月28日までに、18歳未満の少女をキャバクラに派遣して、ホステスとして働かせていたとして、児童福祉法違反の疑いで、無職の男(28=東京都江戸川区東葛西)と、会社員の男(31=江東区毛利)を逮捕した。両容疑者とも、容疑を認めている。
逮捕容疑は、12年10月と13年4月、当時18歳未満だった少女計3人を、ホステスとして働くことを知りながら、江戸川区のキャバクラに引き渡すなどした疑い。
同庁同課などは、2人の逮捕時、女子中学生7人を含む高校生など、少女計27人が働いていることを確認した都内などにある6店舗を、風営法違反容疑で捜索した。
両容疑者は2年以上前から、女子中学生を含む計100人以上の少女を働かせていた疑いがあり、同課が余罪を調べている。
同課によると、2人は知人を通じて、無料通信アプリ「LINE」やメールなどで、10店舗以上に18歳未満の少女を紹介していた。店側からは紹介料として、1人当たり2500円を受け取って稼いでいた。
法的には飲食店扱いのガールズバーと違い、客に接待させるキャバクラは風俗店であるため、18歳未満の者がホステスとして働くことを禁じている。
小遣い稼ぎのために、少女をキャバクラに紹介した両容疑者も問題だが、18歳未満だと承知していながら雇っていた店側も問題だ。
とはいえ、女子中学生や女子高生が接待してくれるキャバクラがあれば、一度飲みに行ってみたいと思うのが、悲しいかな男の性か…。
(蔵元英二)