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キャバクラ嬢に5億円を貢いだ着服男に懲役7年の判決

 勤務する会社の口座から約5億円を着服したとして、電子計算機使用詐欺罪に問われた工業用ゴム販売大手「シバタ」(東京都墨田区)の元経理係長・栗田守紀(もりとし)被告(33)の判決で、東京地裁(山崎威裁判官)は9月27日、懲役7年(求刑・懲役8年)を言い渡した。

 判決によると、栗田被告は好意を寄せていたキャバクラ勤めの女性から、無心をされたため、05年5月〜10年7月、インターネット上で会社の口座を操作して、178回にわたって、計約5億64万円を自分の口座に振り込み、そのほとんどのカネを女性に送金した。

 供述によると、女性から「病気になり、入院、手術費がかかる」と現金を要求され送金を開始。会おうとしても「面会謝絶になった」とメールで断られ、疑問に思って問いただすと「自殺する」と返信されたため、送金を続けたという。

 もちろん、女性に入院や病気をした事実はなく、カネはほぼ全額をホストクラブ通いなどの遊興費に使い、残っていないという。

 山崎裁判官は「ウソを言って金銭を要求した女性の行為は非難されるべきだ」と指摘しつつ、「被告はカネがないことを説明して支払いを拒むべきだった。犯行の経緯や動機に酌量すべき点は乏しい」と話した。

 キャバクラの客と従業員という立場にしかすぎないのに、「結婚したかったから」と、送金の動機を語った栗田被告。5億円もの大金を会社から着服し、女性の要求に応じて送金した罪は小さくない。女性にもウソをついて、多額のカネを引き出させた道義的な罪はあるが、残念ながら、法的に女性に弁済させることはできない。なんとも、やりきれない判決だ。
(蔵元英二)

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