処分された30人のうち、懲戒は免職1人、停職2人、減給1人、戒告4人。そのほか訓告7人、厳重注意が15人だった。
免職となった人物は、酒気帯びで軽トラを運転し物損事故を起こした運転手。停職2人はいずれも、アルコール検査で0.15ミリグラムを超え、乗務できなかった。また、訓告を受けたうちの1人は、回送中のバスに妻を同乗させていたという。
バスの回送中に妻を同乗させる事件は、2015年にも発生している。このケースは、神戸市交通局から市バス運行の業務委託を受けている神戸交通振興に勤務していた当時50代の運転手で、同年10月、途中の停留所から料金を徴収せず妻を乗せ、終着地に到着すると、そのまま営業所に戻る回送運転中にも乗せ続けていた。
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この男性運転手と妻は、ドライブレコーダーに親しげに会話する様子をバッチリと撮影されており、無賃乗車を認め、懲戒解雇された。青森市のケースについては、現在のところ詳細不明となっているが、業務委託契約を受けた会社の社員ではなく企業局交通部勤務と見られることなどが一因として考えられる。
またも発生した路線バス運転手による回送中のバス車内に妻を乗せるという事案に、「妻を乗せて何をしていたのか。ちょっと気持ち悪いね」「規則は規則だし、処分をしないと他に示しがつかないんだろう」「仕方がないよね」という指摘が上がる。
一方で、「ちょっと厳しいのでは」「身内だし、無賃乗車でもないなら、口頭注意ぐらいでいいんじゃないか」「仕方ないんだろうけど、寂しい」「そのくらいは許してあげてもいいんじゃないか」という同情の声も出た。
様々な意見があるようだが、やはり服務規程に違反している以上、処分は免れないということだろう。