男は昨年12月18日、安八町の路上で、後続にいた車からクラクションを鳴らされたことに立腹すると車を降り、後続車に駆け寄ると運転席のドアを数回蹴った。この行動でドアは凹んでしまったという。
警察が器物損壊容疑で逮捕した後、4日に男の自宅を調べたところ、覚醒剤を発見。覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕した。詳細は不明だが、大阪府から自動車に乗って岐阜県を訪れ、そこでクラクションを鳴らされたことに立腹し犯行に及び、覚醒剤の所持も発覚するという顛末だったようだ。
クラクションを起因とした暴行事件は多々発生している。2017年には大阪府岸和田市に住む当時65歳無職の男が、同市土生町の路上で、後続車からクラクションを鳴らされたことに立腹すると、車内にあった尖ったドライバーで運転していた32歳男性の左胸を刺す事件が発生している。幸い軽傷だったが、その恐怖は相当なものがあったと思われる。
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さらに2020年4月にも、神奈川県川崎市高津区の路上で、自転車で走っていた男が車からクラクションを鳴らされたことに立腹すると、自転車で追いかけサイドミラーを破壊し、無人の交番に逃げ込んだ車を運転していた男性の顔面を蹴り、前歯を折る怪我を負わせる事件が発生した。
このほかにも、栃木や奈良でもクラクションを起因とした同様の事件が発生している。クラクションは道路交通法54条2項で「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と明示されており、適正でないクラクションは道路交通法違反となる。
もちろん、いかなるケースでもクラクションを鳴らされたという理由で暴行するのは犯罪であり、許されるものではない。しかし、使う方も無用な事件を避ける意味でも、鳴らそうとしているクラクションが適正であるかどうか、考える必要がありそうだ。