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なぜ無罪? 実娘に性的虐待を続けた鬼父に“トンデモ判決”

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提供:週刊実話

 問題の判決は、名古屋地裁岡崎支部が3月26日に言い渡した。実の娘に性的暴行をして準強制性交罪に問われた父親に、無罪が言い渡された。

 事件の舞台は愛知県豊田市。父親は、'17年8月に勤務先の事務所で、翌月にはホテルで実の娘(当時19)に性行為を強要したという。

 「検察は、このときの父親の行為が準強制性交罪に当たるとして起訴。裁判で懲役10年を求刑していました」(全国紙社会部記者)

 公判では「娘が抵抗できない状態だったかどうか」が争われたが、名古屋地裁岡崎支部の鵜飼祐充裁判長(59)は、判決でこう述べた。

 「父親の意のままに従うような強い支配による従属関係にあったとは言い難く、一時、家庭内で弟らに相談して性的暴行を受けないような対策をしていたことなどから、心理的に著しく抵抗できない状態だったとは認められない」

 しかし、これはあまりにも短絡的な判断と言わざるを得ない。
「判決では、娘が中2の頃から父親に性交を強制され、高校時代は週に1〜2回、卒業後は週に3〜4回の頻度で相手をさせられていた、と事実認定している。それなのに、起訴された2件だけは『抵抗が可能だった』としたんです。抵抗すると暴力もふるわれていたが、それは恐怖心を抱くようなものではなかったとも判断しています」(前出・記者)

 娘は虐待に耐えながら大学の推薦入試に合格したが、入学金が用意できず進学を断念。専門学校に進んで性交を拒むと、入学金と授業料を払った父親から「金を取るだけとって、何もしないじゃないか」と責められ、それが負い目となり、要求を拒めなくなったという。

 「彼女は専門学校に通いながらアルバイトをし、月々4万円ずつを父に渡していた。これも父親に求められてのことだ。母親は長年、家庭内別居状態で見て見ぬふりだった」(地元記者)

 これほどの鬼畜の所業を、裁判所が許容したと言われても仕方ない。
「鵜飼裁判長は、全国最年少だった岐阜県美濃加茂市長が逮捕(収賄)された事件の一審裁判を担当し、こちらも無罪を言い渡した。ところが高裁で逆転有罪となり、最高裁で有罪が確定している」(同)

 今回も、高裁での逆転を祈るしかないのか。
「被告に服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認めがたい」との鵜飼裁判長の判決にネットなどでも批判が相次いだ。このような判決こそ“認めがたい”と世論は反発している。

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