原告の女性は2010年から11年にかけ、組合員の生産者対象の女性コンパニオンの性的接待が前提となっている懇親会に、業務として同席を余儀なくされた。また、別の研修会では女性は組合員の男からセクハラを受けたという。
上司などに相談したものの、取り合ってもらえず、心的外傷後ストレス障害を発症。JAさがに安全配慮義務違反があったと提訴した。一審では慰謝料2440万円を求めて提訴したが、敗訴していた。
女性は慰謝料の金額を600万円として控訴。福岡高裁は懇親会への同席を業務の一環と認め、「著しい精神的苦痛を受けた」と認め、55万円の支払いを命じる。しかし、研修会のわいせつ行為については、加害者が職員ではなかったことから、安全配慮義務違反を認めなかった。なお、JAさがはこの件についてコメントしていない。
このなんとも胸糞の悪い事件に、「そもそも性的接待を前提とした懇親会を開くことが不適切」「農家になるとただで性的接待してもらえるなら俺も農家になろうかな」「性的接待する気満々で参加して、そのノリで女性職員をターゲットにしていたのか?」など、JAさがに怒りの声が上がる。
さらに、「女性の尊厳を無視している」「性的接待する気満々の懇親会に女性職員を参加させるなんて許せない」という声や、「JAはもともとこういう組織」「JAは高慢な人間しかいない。その最たる事例」と暴露するネットユーザーもいた。
JAさがは現在のところコメントをしていないが、「性的接待を前提とした懇親会」を定期的に開いていたとすれば、不適切な組織といわれても致し方ない。しかも、その場に女性を業務として同席させ、「目の当たりにさせる」とは、鬼畜行為と言わざるを得ない。
安全配慮義務違反であるか否かの前に、平気で性的接待を伴う懇親会を開く「意識」が大問題だ。