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高橋祐也被告、保釈金額から生活状況が露見? 改めて確認したい「保釈制度」

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三田佳子

 覚せい剤使用容疑で逮捕された、女優の三田佳子の次男である高橋祐也被告が保釈された。保釈金は300万円であった。保釈金は本人の収入や資産などの経済状況と、犯罪の性質から判断される。300万円というのは、同世代の会社員クラスの金額といえる。毎晩飲み歩くなど派手な生活が報道されていたが、高橋被告本人の実際の経済状況はつつましいものだと想像される。

 この保釈について、ネット上では釈放と混同する勘違いが見られる。元モーニング娘。の吉澤ひとみ被告の保釈などとタイミングが重なったこともあり、「有名人が、金を積んで罪を許してもらう」、あるいは「無罪になったので釈放された」と思っている人がいるようなのだ。いわゆる「ワイロ」的なものとして捉えられているようだ。だが、これは大きな勘違いである。あらためて保釈制度を確認してみたい。

 保釈とは刑事手続において、起訴後に身柄を自由にする制度である。保釈手続きに基づき一定の保釈金を納めた場合に、一時的に自由の身となれる。保釈金は一時的に預けるもので後に返金される。ただ、住む住所は裁判所によって指定され、移動の自由も制限される。旅行などで外出する場合には裁判所の許可が必要となる。逃亡した場合には保釈金は没収となる。いわば保釈金は、デポジット(保証金)といえる。

 保釈が行われたとしても、裁判で実刑の有罪判決が行われた場合には、刑務所に収監される。保釈イコール無罪放免ではないのだ。

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