被害者参加制度は被害者および遺族が裁判所の許可を得て刑事裁判に参加する制度で、いわゆる傍聴とは別の制度として扱われる。
政府広報オンラインによると、被害者や遺族らが「事件の当事者」として裁判に参加でき、一定の訴訟活動を直接行うことができるという。裁判に参加した場合は意見陳述制度を行使し心情等の陳述を行えるほか、事件の処分結果や裁判結果などを共有できるという。
ほかにも、あまり知られていない制度として「被害者参加人に対する旅費等支給制度」というものもある。刑事裁判へ出席した場合は日本司法支援センター(法テラス)から旅費や日当など(被害者参加旅費等)が支給されるという。
被害者参加制度が誕生したキッカケは、1974年(昭和49年)発生の三菱重工ビル爆破事件までさかのぼるという。本事件は極左テロ集団による無差別爆弾テロ事件であり、死者8人、けが人376人という多数の被害者を出した。同事件を契機に日本でも犯罪被害者補償制度の確立を求める声が上がり、2004年に犯罪被害者等基本法制定が制定。08年に被害者参加制度が導入されている。
今後も昭恵氏が被害者参加制度を使い、引き続き裁判に参加するかは不明だが、今回の山上被告の公判でこの制度を知った人も多く、改めて周知が広がる形となった。

