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女子高生アルバイトが死亡した大阪のガールズバー「SORA」 18歳未満の従業員が4人もいた!

 さる2月12日、大阪市中央区東心斎橋のガールズバー「SORA」のアルバイト従業員の女子高生(18)が、接客中に酒を飲み死亡した問題で、同店が18歳未満の少女に午後10時以降の深夜労働をさせた疑いが強まったとして、大阪府警南署は24日、労働基準法違反(年少者の深夜業使用)容疑で、同店経営者の阪田淳容疑者(27=同府富田林市須賀)を再逮捕した。

 再逮捕容疑は11日午後10時以降、同店で府立高校の16歳の女子生徒と17歳の少女3人の計4人に客引きや接客をさせたとしている。同容疑者によると、同店の従業員は死亡した女子高生を含め7人で全員が18歳以下。そのうち、4人が18歳未満だった。

 同店は従業員の時給が1100〜1500円で、その他に客引きに成功すると250円、客から酒をおごってもらうと、1杯あたり200〜800円が従業員に一時金として支給されるシステムで、高い酒ほど上乗せ額が増える形式になっていたという。

 死亡事故が起きた後の調べで、同店が大阪市から飲食店営業の許可を受けずに、酒などを提供した疑いがあるとして、同容疑者は食品衛生法違反(無許可営業)の疑いで、14日に逮捕されていた。同容疑者は「店を譲ってくれた人が許可を持っていたので営業できると思った」と供述している。

 同署は女子高生が急性アルコール中毒で死亡した可能性もあるとみて、保護責任者遺棄致死容疑などを視野に、今後も捜査を続ける。

 ガールズバーは風俗店のイメージが強いが、カウンター越しに酒などを提供する業態で、従業員が席に着いて接客しないため、風営法の適用外。しかし、実態は席に着かないというだけで、客と会話したり、上乗せ給ほしさに酒をおねだりしたりで、キャバクラとそれほど大きな差はないと思われる。客の注文を取って、飲食物を運ぶだけの居酒屋とはワケが違うだろう。

 風営法の適用外であるため、深夜0時以降の営業も可能で、午後10時までなら18歳未満の従業員を雇用することもできる。これでは、少女が非行に走る温床にもなりかねない。この機に、風営法適用業種への転換を検討する余地もあるのではなかろうか。
(蔵元英二)

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