書類送検容疑は、6月24日午後3時15分〜25分の間、市内の高校の教室で、同じクラスの女子生徒(17)のスカート内を、スマートフォン(多機能携帯電話)で撮影した疑い。
同署によると、男子生徒は休憩時間中に、自分の席の横の通路にかばんを置き、女子生徒がまたいだ際に、スマホを差し出して撮影した。撮影音を消すアプリを使っており、シャッター音は鳴らなかった。
少女は盗撮されたことに気付かなかったが、少年の不審な動きに気付いた別の男子生徒2人がスマホを取り上げ、担任の教諭に報告して発覚。学校側はその日の夜に、同署に申告していた。
男子生徒は調べに対し、「ふだん、見ることができないパンティを見たかった。インターネットの投稿サイトにあるような盗撮画像が撮れないかと思ってやった」などと供述し、容疑を認めているという。
京都府では3月に、宇治市の中学校教員が授業中に女子生徒のスカート内を盗撮する事件も起きたが、学校内での盗撮行為は当時の府条例で規制する「公共の場所または公共の乗り物」に含まれず、条例違反容疑で立件できなかったケースがある。
府議会本会議では3月、府迷惑行為防止条例を一部改正する関連議案が可決。盗撮を禁じるスペースは、誰でも出入りできる商業施設や駅、電車、バスの中などに限定されていたが、全国で初めて、それを学校、職場、病院、学習塾などの「公衆の目に触れるような場所」にも拡大し、4月から施行された。今回、新条例施行後、初の摘発となった。
(蔵元英二)