男は今年8月、多くの歩行者がいたJR静岡駅北口の歩道で、スケートボードに乗って走行した疑いが持たれている。この様子を通行人が目撃し、交番で相談。警察官は警告したが、走行を止めることはなかったという。男は6月にも別の路上でスケートボードに乗ったとして2度警告を受けており、警察は悪質と判断。立件へと踏み切った。
>>64歳女、道路交通法違反を認めず警察署で書類を引き裂く 身元を明かすことも拒否<<
取り調べに対し、男は「今回も注意で終わると思っていた」などと話している。道路交通法では第七十六条の4の三に禁止行為として、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」と明記されている。つまり男の行動は、れっきとした犯罪である。
男の行動と言い訳に、「ふざけるなと言いたい。こういう人間が、スケートボードのイメージを悪くする」「こういう世間をナメているようなやつが偉そうにしている。2回目から送検で良かったのではないか」「うちの周りでも子どもがスケートボードをしていて、危険を感じることがあった。公道や歩道のスケートボードは禁止だということがわからない人間は、スケートボードに乗らないでほしい」と怒りの声が相次ぐ。
また、「どんどん取り締まってほしい」「警察はよくやってくれた。今後このケースが抑止力になってほしい」などと警察の送検を支持するネットユーザーも多かった。
東京オリンピックの金メダルラッシュで人気が高まるスケートボードだが、正しい楽しみ方をしない場合は、免許制や公道では一切禁止など強い規制が行われる可能性も否定できない。
記事の引用について
イーガブ 道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105