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従業員の女子高生が泥酔して死亡したガールズバーの元経営者が無罪主張

 昨年2月、大阪府大阪市中央区東心斎橋のガールズバー「SORA」で、泥酔した同店アルバイト従業員の女子高生(当時18)が死亡した事件で、保護責任者遺棄致死罪に問われた元経営者の阪田淳被告(28)の裁判員裁判の初公判(島田一裁判長)が7月22日、大阪地裁であり、阪田被告は「寝ているだけだと思った」と無罪を主張した。

 検察側は冒頭陳述で、阪田被告が事件当日の閉店直前に女子高生が倒れているのを見て、接客中にブランデー5杯(約850ml)を一気飲みしたことを、ほかの従業員から聞き、伝票でも確認したと指摘。しかし、同店では18歳未満の少女6人を雇っており、違法営業の発覚を恐れて119番しなかったと主張した。

 一方、弁護側は「被告は女子高生がどれだけ飲酒したのかを知らず、他の従業員も寝ているだけだと思っていた」と訴えた。

 起訴状によると、阪田被告は昨年2月12日早朝、従業員だった女子高生が店内で、泥酔状態で倒れていることを知りながら、救急車を呼ぶなどの措置を取らず、急性アルコール中毒で死亡させたとされる。

 同店は客に酒をおごってもらえば、時給にプラス、1杯あたり200〜800円の歩合給が上乗せされるシステムになっており、死亡した女子高生は歩合給ほしさに、無理をして酒を飲んだと推測されている。

 すでに、阪田被告は18歳未満の少女を、午後10時以降の深夜に働かせた労働基準法違反罪などで、懲役4月、執行猶予2年の有罪が確定している。
(蔵元英二)

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