検察側は冒頭陳述で、阪田被告が事件当日の閉店直前に女子高生が倒れているのを見て、接客中にブランデー5杯(約850ml)を一気飲みしたことを、ほかの従業員から聞き、伝票でも確認したと指摘。しかし、同店では18歳未満の少女6人を雇っており、違法営業の発覚を恐れて119番しなかったと主張した。
一方、弁護側は「被告は女子高生がどれだけ飲酒したのかを知らず、他の従業員も寝ているだけだと思っていた」と訴えた。
起訴状によると、阪田被告は昨年2月12日早朝、従業員だった女子高生が店内で、泥酔状態で倒れていることを知りながら、救急車を呼ぶなどの措置を取らず、急性アルコール中毒で死亡させたとされる。
同店は客に酒をおごってもらえば、時給にプラス、1杯あたり200〜800円の歩合給が上乗せされるシステムになっており、死亡した女子高生は歩合給ほしさに、無理をして酒を飲んだと推測されている。
すでに、阪田被告は18歳未満の少女を、午後10時以降の深夜に働かせた労働基準法違反罪などで、懲役4月、執行猶予2年の有罪が確定している。
(蔵元英二)