男は出会い系サイトに“家を出たい”などと書き込みをした鹿児島県の女子高生に「協力するよ」などと誘い、保護者に無断で北海道網走市に連れ出した疑いが持たれている。女子高生は3日に女満別空港から男の住む網走を訪れたようだ。
報道によると警察の調べに対し男は、「女の子を助けてあげたかった」と話している模様。わいせつ目的で女子高生を誘い出した可能性もあるとみて真相を追っているようだが、現在ところ警察は男の認否を明らかにしていない。
この事件が“誘拐”と扱われることにネット上では違和感を覚える声が寄せられている。「自分の意思で家出してきたなら双方の意思が合致したってことじゃないの?」「なんでこれが誘拐? 誘いにのる方にも問題あり。保護者の方にも問題ありだろ」「わいせつ目的で高校生を探していたとしても、わざわざ遠く離れた鹿児島の子を選ぶのかな?」「大学生と高校生の交際だよ? 普通じゃん。なんでもかんでも、わいせつ目的とか誘拐とかやめた方がいい」といった意見も少なくなかった。
では、法律上“誘拐”に当たる条件とはどんなものなのだろうか。刑法にある「略取、誘拐及び人身売買の罪」では、他人を従来の生活環境から離脱させて自分または第三者の実力的支配下に移すことで、暴行や脅迫を手段とすることを“略取”、だましたり誘惑をして連れ去ることが“誘拐”となる。とはいえ、未成年の場合は本人が同意していても保護者の同意がなければ“保護者の監護権”を侵害していると解釈されるようだ。
未成年と行動をともにする場合、例え善意ある行動だったとしてもほとんどのケースで「誘拐」として扱われてしまうということだろう。今回の事件では定かではないが、そう変わらない年の差で誘拐犯として扱われた犯人に同情する声が多いことは確かなようだ。