同じく神奈川県の神奈川県青少年保護育成条例では、「保護者は、特別の事情がある場合の外は、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう)に青少年を外出させてはならない」、「何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない」、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と示されている。
これにネット上では「30歳未満はエッチ禁止なのか?」「30歳未満は午後11時からは親と一緒じゃなきゃ外出しちゃいけないの?」などと反応する騒ぎになった。
ただ、「神奈川県青少年保護育成条例」の方は青少年を“小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者”と定義している。同じ神奈川県から出ている「かながわ青少年育成指針改定素案」は青少年を“30歳未満”と定義しているのと、そもそも前提が違う。このあたりが今回の混乱の原因だろう。
同じ役所から出ているものであるならば、誤解を与えないためにも、せめて“青少年”の定義を同じにしてもらいたいものだ…と言う前にいくらなんでも青少年の範囲が40歳未満というのは、どう考えてもおかしくはないか…。