大阪府警此花署は女性のスカート内を盗撮したとして、4月30日、大阪市交通局職員・越智茂昭容疑者(38=同府八尾市山本町北)を府迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午後4時50分頃、大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)で、買い物中の20代女性のスカート内を、手提げ袋に隠した小型ビデオカメラで盗撮したとされる。女性の知人男性が気付いて取り押さえ、駆け付けた署員に引き渡した。
越智容疑者は交通局鉄道事業本部車両部緑木車両管理事務所緑木検車場所属で、地下鉄の車両整備を担当しており、同日は公休日だった。調べに対し「下着を見てみたかった」と容疑を認めているという。
ここで問題になるのは、越智容疑者が初犯ではなく、再犯であること。大阪市によると、越智容疑者は06年8月18日にも同市北区のスーパーマーケットで、同様の手口で女性のスカート内を盗撮したとして逮捕され、同年12月27日に停職2カ月の懲戒処分を受けている。
クビにしろとはいわないが、公職に就く者が罪を犯して、停職2カ月では軽すぎたのではなかろうか。民間なら、解雇されてもおかしくない。案の定、再度、同じ罪を犯したとあっては、前回の処分は適切だったのかとの疑問も起きる。
同市交通局は「全市を挙げて不祥事の根絶に取り組んでいるなか、また、法を守るべき立場にある公務員として、あるまじき行為であり、市民・利用者の皆さまの信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。今後、具体的な非違行為の内容が確認でき次第、厳正に対処してまいります」とコメントしている。
(蔵元英二)