同地検は被害児童を含む関係者から聴取を行った上で、「起訴するに足りる十分な証拠がない」と判断した。
県教委などによると、元教諭は11年4月頃から同年9月頃までの間、自校の複数の児童に対し、スカートをめくったり、下着の中に指を入れたり、尻や太ももを触ったりした上、口元にカッターナイフを近づけるなどの不適切な行為をしたとして、8月8日付で、強制わいせつ罪で藤沢北署に刑事告発した。同署は10月、元教諭を横浜地検に書類送検した。
県教委では刑事告発後、被害児童から信ぴょう性ある証言が得られたため、「一刻も早く職を解く必要がある」として、刑事処分を待たずに、11月28日、元教諭を懲戒免職処分としたが、代理人弁護士は、「事実無根。権力の暴力だ」と反論していた。
不起訴となった元教諭は「事実を見てくれたと受け止めている。私のことを信頼してくれて報われた。県教委や藤沢市教委には重く受け止めてもらい、懲戒免職処分を取り消してくれることを願っている」と話した。代理人弁護士は、懲戒免職処分に対する人事委員会への不服申し立てをする方針だ。
県教委は「結果は非常に残念だが、告発した事実があったものと考えている。刑事処分と行政処分は別のものなので、刑事処分の内容にかかわらず、(懲戒免職処分は)適正だと考えている」と話しており、両者による全面闘争となりそうだ。
(蔵元英二)