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追い出し屋と占有者の仁義なき戦い

 追い出し屋が社会問題になっている。7月30日に東京地方裁判所で、1カ月分の家賃滞納を理由に入居者をアパートから追い出したことを違法として、家賃集金代行会社に損害賠償を命じる判決が言い渡された。代行会社は、東京都杉並区のアパートにて、家賃支払いが遅れた入居者の部屋の玄関ドアを固定し、室内の荷物を撤去した。このケースのように、物理的に居住できなくすることが追い出し屋の典型的な手法であるが、より不気味な事例もある。

 東京都足立区に居住するA氏は、緊急連絡先として伝えた実家に、電話や内容証明郵便で退去を要求されたとする。実家への電話で不気味な点は最初に「A氏と事務所で知り合った」と自称する男性から電話がかかってきたことである。
 男性は「このままでは事件が起きますよ」と警告した。この男性との電話が切れた直後に、建物所有者から電話がかかり、「建物を不法占拠されて困っている」と説明があった。立て続けの電話に応対したA氏の母親は「気持ちが動揺して震えがきた」と、その時の心情を記している。男性の電話の直後に建物所有者が電話した経緯から、A氏は追い出し屋が建物所有者を動かしていると分析した。
 また、内容証明郵便では「現在弁護士を立てて刑事事件告訴、民事裁判への準備中」とした上で、不気味な電話の主はA氏の両親に対しても以下のように述べた。
 「ご両親様は、ご子息の犯罪の数々を見て見ぬふりをし、資金提供をなさっておりますので、両名を犯罪の加担犯として刑事事件該当の犯罪者とみなし、刑事告訴する用意がございます」
 A氏は、「加担犯」という刑法には存在しない講学上の用語が使われていることから、弁護士が書いたものではなく、難しそうな言葉を並べた脅しであると推測した。本人には脅しが通用しないために、両親を脅して追い出しを狙う卑劣さに憤った。
 これに対し建物所有者側は、A氏が最初から不法占拠しており、賃貸借契約も存在せず、賃貸借トラブルとは次元の異なる問題であると主張する。巨漢のA氏に対し、建物所有者は女性であり、身の危険も感じている。それ故に男性に相談したという。

(『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』著者 林田力)

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