同県は、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為として、青少年に入れ墨を施す行為を禁止することとし、12年12月に県青少年健全育成条例の一部を改正し、13年2月1日に施行したが、その適用は県内初。
禁止されているのは、「青少年に入れ墨を施す」「青少年に入れ墨を受けさせる」「青少年に入れ墨を施し又は受けさせる行為のあっせん」、及び、「青少年に入れ墨を施すための場所の提供」「青少年に入れ墨を施すための場所のあっせん」。
違反した場合は、「入れ墨を施す行為の禁止違反」が50万円以下の罰金、「場所提供の禁止」が30万円以下の罰金の罰則規定となっている。
逮捕容疑は、13年11月16日、同県熊谷市のJR熊谷駅近くのビル内にあった店舗で、県内在住の当時高校1年の女子高生(16)が18歳未満であることを知りながら、右のふくらはぎに鳥の羽の入れ墨を彫った疑い。
料金は2万円で、男は有名な彫師だったという。
同課によると、店舗はすでに閉店しているが、匿名の男性から今年8月、「未成年に入れ墨をする彫師がいる」との情報提供があり、県警が捜査していた。
男は「身分の確認はしていない。女の子に彫ったことは間違いない」と供述しているが、少女は施術の際、16歳であることを話したという。
(蔵元英二)