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少女の足に入れ墨を施した彫師を逮捕! 埼玉県で初の条例適用

 埼玉県警少年捜査課と熊谷署は10月22日、18歳未満の少女に入れ墨を施したとして、県青少年健全育成条例違反(入れ墨の禁止)の疑いで、自称アーティストの男(38=東京都中野区)を逮捕した。

 同県は、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為として、青少年に入れ墨を施す行為を禁止することとし、12年12月に県青少年健全育成条例の一部を改正し、13年2月1日に施行したが、その適用は県内初。

 禁止されているのは、「青少年に入れ墨を施す」「青少年に入れ墨を受けさせる」「青少年に入れ墨を施し又は受けさせる行為のあっせん」、及び、「青少年に入れ墨を施すための場所の提供」「青少年に入れ墨を施すための場所のあっせん」。

 違反した場合は、「入れ墨を施す行為の禁止違反」が50万円以下の罰金、「場所提供の禁止」が30万円以下の罰金の罰則規定となっている。

 逮捕容疑は、13年11月16日、同県熊谷市のJR熊谷駅近くのビル内にあった店舗で、県内在住の当時高校1年の女子高生(16)が18歳未満であることを知りながら、右のふくらはぎに鳥の羽の入れ墨を彫った疑い。

 料金は2万円で、男は有名な彫師だったという。

 同課によると、店舗はすでに閉店しているが、匿名の男性から今年8月、「未成年に入れ墨をする彫師がいる」との情報提供があり、県警が捜査していた。

 男は「身分の確認はしていない。女の子に彫ったことは間違いない」と供述しているが、少女は施術の際、16歳であることを話したという。
(蔵元英二)

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