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父危篤の連絡受けた愛知県職員がスピード違反で減給6カ月の懲戒処分

 果たして、厳しすぎるというべきなのか、当然というべきなのか?

 父危篤の連絡を受けた愛知県の職員が、急ぐあまりスピード違反の罪を犯して、県から懲戒処分を受けた。

 問題の職員は、西三河県民事務所(同県岡崎市)の主査級の男性職員(40)。県によると、職員は2月24日午前8時頃、同県名古屋市緑区の国道23号で、自家用車で走行中、自動速度違反取り締まり装置に撮影された。4月16日に名古屋簡裁から道路交通法違反による罰金9万円の略式命令を受け、即日納付したという。

 職員は、家族から「父親の意識がなくなった」と連絡を受け、自宅から父親宅へ向かった。途中「意識が戻った」と電話があったため、父親に見せるための写真を自宅に取りに戻る途中、急ぐあまり、制限速度を53キロ超える時速113キロで走行した。

 結局、父親は同日中に亡くなったが、幸い死に目には間に合ったという。職員は「急いでいたが、大変反省している」と話している。

 県は26日付で、職員を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表した。父親が危篤状態だったといった、のっぴきならなかった事情は特に考慮せず、情状酌量はなく、標準的な処分をしたとしている。

 どんな事情があっても、交通ルールを守るのはドライバーの義務。ただ、親が危篤と聞けば、急ぎたくなるのが人情だ。処分されるのは当然のことだが、減給6カ月の懲戒処分は適切だったのかどうか…。
(蔵元英二)

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