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帰省したら相続とお金の話を 土地の名義変更とデジタル遺産に注意

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TBSの公式ホームページより

すでにお盆休みに入っている人もいるだろうが、家族全員そろう機会はあまりない。帰省したときに相続とお金の話をしてはどうか。「親が元気だから大丈夫」という人はイザというときに大変なトラブルになる可能性がある。

7日放送のTBS「ひるおび」で、『ぶっちゃけ相続』(ダイヤモンド社)の著者で税理士の橘慶太氏は、話しておくべきポイントとして、不動産、預金、電子マネー、借金・ローン、生命保険とコメントした。このうち“マイナスの相続財産”である借金・ローンは、相続が発生してから3カ月以内に手続きをしないと相続人がその借金を背負うことになるので注意しなければならない。子や孫はもらうことばかり考えていると、とんだ落とし穴にはまってしまうというわけだ。

最近増えているのはデジタル遺産に関するトラブルで、亡くなった人のネット上に残されたお金を相続できないというケースがある。スマホのパスワードはキャリア(ドコモなど)に問い合わせても教えてくれない。スマホで完結するネット銀行・証券などは紙の契約書や通帳がないので、そもそも家族が口座の存在自体に気づかない場合もある。10年以上出入金のない休眠預金は国庫に入ってしまう。

そして、亡くなった人が家族に知られるのがイヤで、スマホで完結する借金(カードローンなど)をしていた場合はさらに深刻だ。相続人に借金返済の請求が数カ月後に届くことになる。

これらデジタル遺産全般に関して、橘氏は「亡くなった人のスマホはすぐに解約しないこと。(ネット銀行・証券の)二段階認証ができなくなってしまうので」と話す。

不動産に関しては、親が亡くなって実家と土地を相続した場合、空き家のまま放置してはいけない。去年4月1日から「相続登記の義務化」が開始し、相続した人は相続を知った日から3年以内に登記しないと法務局から10万円以下の過料に処されることになる。これまで名義変更していなかった人も対象で、過去の分は2年後の3月31日までに登記しなければならない。

問題は、亡くなった祖父母や曽祖父母などの名義のままになっている不動産だ。子や孫などが全員で名義変更の手続きに応じなければならない。橘氏は「(対象者が)100人以上の規模になることも」というので、それを2027年3月までにやるとなれば、残された時間は意外と少ない。

法改正された背景には「所有者不明土地」が社会問題化したことが挙げられる。これまで不動産を相続しても登記しない人が多かったために、全国の所有者不明率が20.3%(国土交通省調べ)にも達し、土地面積にすると九州よりも広い範囲となっている。災害時には取り壊しができずに復興の妨げになるなどしていた。

橘氏は「(名義変更)対象の土地があるかわからない場合は自治体などに相談し早めの手続きを」とアドバイスしている。

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