この裁判はレンタカー会社の車を借りた客が駐車違反で検挙され、違反金1万8000円を課されたものの、無視して返却し行方がわからなくなったため、貸主であるレンタカー会社が支払い命令を受けたことについて、レンタカー会社が取り消しを求めて訴えたもの。
裁判でレンタカー会社側が「放置された違反金の支払い義務が最終的に車を管理する使用者にあるとする道路交通法の解釈は理不尽」として、支払い命令を取り消すよう岡山県公安委員会に求めた。
16日の裁判で、岡山地裁は道路交通法が違反金の納付対象者と定める車の「使用者」について、「車の運行を支配し管理する者」「会社は車を一定の条件下で貸し渡して利益を得ていることから、車が適切に運行されるよう管理する責任を負っており、使用者に該当する」として、レンタカー会社の訴えを退けた。
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レンタカー会社の社長は「違反した人間がなんで逃げ得で、車を貸した人間がそれを支払わんといけんのですか」「納得はいってません」と話し、控訴する方針を示している。このようなレンタカーの借り主による「逃げる」行為は全国的に増加傾向にあり、頭を悩ませる業者も増えているという。
今回の判決に、ネット上では「さすがにおかしい。借主の法律違反は、借主が義務を負うべき。違反は車の持ち主ではなく、運転者が受けるべきだ」「この判決がまかり通ると、レンタカーの借主はどんな違反をしても知らん顔すれば罪を免れることができてしまう」「この論法だとレンタカーで人をはねても、逃げ切ればレンタカー会社が逮捕されるってことにならない?」と疑問視する声が相次いでいる。
現実論とかなりズレがあるという声が多い判決。これで良いのか考える必要がありそうだ。