男性は解雇されたことは不当だとして、地位確認を求める仮処分を富山地裁に申し立てたことが判明し、会社の判断に怒りの声が上がっている。
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この男性は2020年に定年を迎え、2月に嘱託雇用契約の合意書を交わす。7月から嘱託職員として勤務する予定だった。そんな中、新型コロナウイルスの感染が拡大し始めていた3月、会社から自宅待機を命じられていた。
ところが4月、会社から支給されていた次亜塩素酸水がなくなってしまったため、上司に連絡のもと、この会社の関連会社に取りに出かけた。ところが、会社はこの外出を就業規則違反だとして、懲戒処分を行う。そして、嘱託契約が始まる7月8日に契約破棄を通告されたという。
この件について、60歳の男性は「上司に許可を得ている」「コロナ対策として必要不可欠な外出」だったと主張し、無効を訴えていく旨を表明している。一方、嘱託契約を破棄した会社側は態度を明らかにしていない。
会社の措置に、「酷すぎる。コロナで会社の経営が厳しくなり、難癖を付けて契約を切ったとしたとしか思えない」「上司の許可も得ているし、これで懲戒なんてありえない」「嘱託を切りたいならもっと他の理由をつけるべきでは? この理由で解雇は権利の濫用だと思う」など厳しい声が相次ぐことになった。
現状、会社側の主張が不明のため判断が難しいが、男性の主張が事実なら不当と言わざるを得ない今回の一件。ヤマサン食品工業の今後の対応が注目される。