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女性から性別変更した夫と第三者の精子提供で出産した妻の子が最高裁で「嫡出子」と認められる

 性同一性障害のため、女性から男性に性別を変更した兵庫県宍粟市の夫(31)と妻(31)が、第三者の精子提供による人工授精で妻が産んだ長男(4)の戸籍上の父親を、男性(夫)と認めるよう求めた家事審判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12月10日付で、男性を父親と認める決定をした。

 裁判長は反対したが、裁判官5人中3人の多数意見で決まった。一、二審は夫婦の申し立てを却下したが、最高裁で判断が覆った。性同一性障害のため、性別変更した男性と妻の子の戸籍に、男性を父親として、記載することを認めたのは初めてのケース。

 04年の性同一性障害特例法施行で、男性に性別変更した後は、法の適用上も男性とみなされることになっている。

 民法772条では「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」と規定しており、最高裁は「特例法に基づき性別変更した男性にも、この規定が適用される」と指摘。その上で「妻と子をつくることが想定できない夫に結婚を認める一方で、血のつながりがないことを理由に、父子関係を認めないことは許されない」と判断した。

 夫は、性同一性障害特例法に基づき性別変更して、08年4月に結婚。09年11月に第三者からの精子提供による人工授精で、妻が長男を出産した。本籍地の東京都新宿区役所に出生届を提出したが、夫の性別変更を理由に「嫡出子」として扱われず、戸籍の父の欄は空白とされた。

 そのため、夫婦は戸籍の訂正を求めて、一審・東京家裁、二審・東京高裁に家事審判を申し立てたが、「夫に男性としての生殖能力がないことは明らかで、嫡出子とは推定できない」と退けた。これに不服の夫婦は、最高裁に特別抗告していた。

 夫婦には次男(1)がおり、夫は次男についても父子関係の確認を求め、大阪家裁に提訴。一審で敗訴し、大阪高裁に控訴しているが、今回の最高裁判断は次男の裁判に影響を与えそうだ。
(蔵元英二)

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