その一方で、国民生活センターには後払い決済サービスを利用した取引に関するトラブルも寄せられている。先月、国民生活センターが後払い決済サービスに関するトラブルの相談件数を公表。2021年度が1万4555件、22年度が3万3206件、23年度が3万4140件、24年度が4万4067件と急増中。今年度は7月末時点で1万3236件だが、前年度の同じ時期を上回っているという。
トラブルには、「後払い決済事業者から、購入した覚えのない商品代金を突然請求された」「定期購入を解約したのに、後払い決済で請求が続く」「自動車教習所で契約を断ったのに、後払い決済で教習料金が請求された」などがある。
また、クレジットカードを持っていない10代が後払い決済を利用し、トラブルに遭うケースも多発しているという。
例えば、ある高校生がSNSで初回1円という美容商品の広告を見て後払い決済で購入。商品到着後、手数料を含む801円をコンビニで支払った。ところが後日、前回注文した商品と同じものが再び自宅に届く。箱の中には1万円超の請求書も入っていた。そこで高校生が広告を見直すと、実は、自分が知らない間に定期購入の契約を結んでしまっていたことに気づいたという事例がある。高校生は販売業者に電話したがつながらず、消費生活センターに相談。相談員が何度も電話をかけて契約取り消しができたという。
「クレジットカードであれば、不正利用された場合、カード会社による消費者への補償があります。しかし後払い決済サービス事業者の場合、消費者への補償をしない事業者もあります。また、後払い決済サービス事業者の中には、販売業者側への審査が甘い事業者が存在し、これに対する国の所管する法律もない。後払い決済サービスを利用する際は、契約前に表示や料金、契約条件などをしっかり自分自身で確認する必要があります」(情報誌ライター)
10代に限らず、後払い決済サービスの利用には十分注意を払いたい。もしトラブルに遭った場合は消費者ホットライン(188番)に連絡することを国民生活センターはすすめている。