search
とじる
トップ > レジャー > 考えるキャバクラ〜「税・サの不思議」法律によるキャバクラ節約 術〜

考えるキャバクラ〜「税・サの不思議」法律によるキャバクラ節約 術〜

 誰もができるだけ安く済ませたいと考えるキャバクラ遊びだが、あまりにもケチな遊び方をしては、女のコが振り返るはずもなく、結果として面白いこともない。それでは行く意味すらなくなってしまい、本末転倒なので、ある程度の出費は覚悟しつつも、余計に払ってしまっているものはないかを考えてみよう。

 キャバクラのセット料金は、税・サ込みというシステムが一般的だが、中にはこれが別料金になっている店もある。『税・サ』というのは、税金とサービス料のことで、別途にしているお店のセット料金は、主にチャージと飲み物だけの料金表示ということになる。この設定に関しては、お店側の問題なので、総額が高いか安いかは客側が判断すればいい話なのだが、問題になるのは、平成16年に法律で施行された『総額表示』の義務化で、広告や値札では、税金などを含んだ総額表示をしなければならないのだ。税込み価格の商品を目にすることは多いと思うが、飲食店の料金表示も例外ではなく、当然、キャバクラの看板もこれに含まれている。

 ならば会計のときに別途で税・サを請求された場合、法律上は拒否することが可能となるわけだが、実際にはどうなのか。匿名で答えてくれた某キャバクラ店長によると「正直言えば、痛いところを突かれてます(笑)。確かに表示価格と違うので、払わないと言われれば、応じるかもしれません」。お店側としては、警察などが介入するトラブルはできるだけ避けたいため、折れることもあるだろう、というわけ。

 ちなみに、総額表示は義務化されてはいるが、怠ったからといって、罰則などはない。そのため、お店に対して不当請求と認めさせるには、やや弱い効力しかないのだ。しかしキャバクラなどの場合、『不明瞭な料金表示』を突き詰めていくと、今度はぼったくり防止条例に該当する可能性が出てくるため、店側はトラブルを避ける対応をするだろうということなのだが、店長氏はこんな忠告もしてくれた。「中にはチンピラみたいなのも多いですし、またウチでも若い店員が対応したときや、お客様の言い方や態度によっては、つまらないモメ事に発展するケースもあるでしょう。言えば必ずこちらが折れるわけではない、と、思っていてください」

 法律で勝っていても、そのとき、またその後にイヤな思いをすることにもなりかねないということだ。さらに店長氏はこう続ける。「会計時ではなく、入店時に交渉していただければ、そのくらいの割引は検討しますから、わかっているなら最初に言って欲しいです」。つまり法的には余計な出費である、ということだけ覚えておいて、看板に『税・サ別』という表記があるお店でも、交渉すれば表示価格で込み込みくらいまでは値引きしてくれると考え、事前交渉の材料にするのが、賢い節約術と言えるだろう。

*写真は本文とは関係ありません

【記事提供】キャフー http://www.kyahoo.jp/

関連記事


レジャー→

 

特集

関連ニュース

ピックアップ

新着ニュース→

もっと見る→

レジャー→

もっと見る→

注目タグ