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埼玉県教委が教諭に「生徒との私的な連絡の禁止」を通達 不祥事根絶のため

 埼玉県教育委員会が県立学校の全教職員に対し、昨年12月22日付で、生徒と電話、メール、無料通信アプリ等による私的な連絡を絶対に行わないよう通達を出していたことが分かった。

 県では「信頼関係の確立をめざして」と題した冊子を作成し、1月9日付で、183の全県立学校に配布した。

 県内では、10年度から昨年12月までの約5年間で、教職員による生徒へのわいせつ、セクハラ行為が22件発生した。そのうち、教職員が生徒と携帯電話で連絡を取り合っていたケースが14件、同じ学校の教え子が対象だったのが13件あった。

 これを分析した結果、若手教諭が生徒と携帯電話を介して、連絡を取り合っているうちに、わいせつ、セクハラ行為に発展するケースが多いことが判明し、今回の通達に至った。

 「教職員の不祥事防止について」とした通知によると、生徒との電話、メール、無料通信アプリによる私的連絡は全面禁止。さらに、「生徒へ連絡する必要があるときは、原則として学校の電話を使うこと」「職務遂行上の必要がある場合を除き、生徒の携帯電話番号やメールアドレスを取得しないこと」「やむを得ず、生徒の携帯電話番号やメールアドレスを取得する場合には、事前に管理職の許可を得ること。また、用途終了後はデータを削除すること」などとされている。

 同通知では、進路相談、教育相談等を除き、教科準備室や会議室等で生徒と一対一になる指導や、校外で生徒と私的に会うことなどの行為が禁止された。

 配布された冊子には、「教職員には高い倫理観が求められています」などとうたってある。それは教員としては当然のことだが、改めて言い聞かせなければ、不祥事を根絶できないとの判断だ。
(蔵元英二)

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