県では「信頼関係の確立をめざして」と題した冊子を作成し、1月9日付で、183の全県立学校に配布した。
県内では、10年度から昨年12月までの約5年間で、教職員による生徒へのわいせつ、セクハラ行為が22件発生した。そのうち、教職員が生徒と携帯電話で連絡を取り合っていたケースが14件、同じ学校の教え子が対象だったのが13件あった。
これを分析した結果、若手教諭が生徒と携帯電話を介して、連絡を取り合っているうちに、わいせつ、セクハラ行為に発展するケースが多いことが判明し、今回の通達に至った。
「教職員の不祥事防止について」とした通知によると、生徒との電話、メール、無料通信アプリによる私的連絡は全面禁止。さらに、「生徒へ連絡する必要があるときは、原則として学校の電話を使うこと」「職務遂行上の必要がある場合を除き、生徒の携帯電話番号やメールアドレスを取得しないこと」「やむを得ず、生徒の携帯電話番号やメールアドレスを取得する場合には、事前に管理職の許可を得ること。また、用途終了後はデータを削除すること」などとされている。
同通知では、進路相談、教育相談等を除き、教科準備室や会議室等で生徒と一対一になる指導や、校外で生徒と私的に会うことなどの行為が禁止された。
配布された冊子には、「教職員には高い倫理観が求められています」などとうたってある。それは教員としては当然のことだが、改めて言い聞かせなければ、不祥事を根絶できないとの判断だ。
(蔵元英二)