問題となっているのは、2020年7月25日、同交通局烏丸営業所に勤務するバス運転士が、運転中に携帯電話を使用したこと。同8月に報告を受けた国土交通省近畿運輸局が立ち入り監査をしたところ、運転士への教育が不十分だったことが判明し、道路運送法の指導監督義務違反に該当すると判断。同法に基づき、バス4台を10日間使用停止とする行政処分を行った。
京都市交通局の行政処分は2016年以降で7件目。2017年には、2016年8月に運転士が乗務前の点呼で「アルコール検査は後ほど行う」と言って、受けないままバスを発車させたとして、同交通局梅津営業所が国土交通省近畿運輸局から車両8台を1~3日間使用停止とする処分を受けている。この運転士は20メートル走った後に検査を実施し、基準値未満だったものの、アルコールが検出された。
>>35歳男、路線バスで会話する男に激怒し頭突きで逮捕 動機は女性との会話が「うるさい」<<
相次ぐ不適切な京都市交通局の醜態に、「スマホを持ちながら運転するのは交通違反だし、事故の可能性も高い。それを知っていて“ながら運転”をするのはあり得ない」「運転中の携帯電話が交通違反になったのは、事故が多発したから。路線バスで事故を起こせば、多くの乗客が命を落とす危険がある。それを理解していなかったのか」「安全への意識が低いと言わざるを得ない」と憤りの声が上がる。
また、「当該運転士の懲戒免職など厳しい措置を取るべきではないか」「たった4台を10日間使用停止してなんの意味があるのか。全面停止などを検討してもいいのでは」と、処分の軽さを指摘する声も出た。
人々の貴重な足となっているだけに全面停止は難しいだろうが、現在の行政処分が度重なる醜態の抑止力になっていない様子。今後も頻発する場合には、さらに厳しい処分を検討してもよいのではないだろうか。