男は5月31日、泉佐野市の団地で野良猫1匹を地面に叩きつけるなどして殺す。さらに、6月3日にも野良猫に毒を与えて殺した疑いが持たれている。毒殺された猫の死骸を見た第三者が通報し、捜査に乗り出したところ、30歳の男が捜査線に浮上、動物愛護法違反の疑いで逮捕された。警察の取り調べに対し、男は「猫に関することは思い出せない」と、容疑を否認しているという。
>>54歳男、猫の尻にボーガンの矢を刺した疑いで逮捕 動物愛護法の「罪の軽さ」に批判も<<
今回のような「猫殺し」の事件はたびたび発生し、その「刑罰の軽さ」が問題視される。昨年6月には、富山県に住む52歳の男が、他人の飼い猫を餌でおびき寄せ、車に乗せたうえゲージに閉じ込め、餌をやらない、お湯をかけるなどの虐待を行い、約50匹~100匹の猫を殺した疑いで逮捕され、世間の怒りを買った。
この男は器物損壊と動物愛護法違反の罪で起訴されたが、昨年9月に懲役8か月、執行猶予4年の判決が下された。この裁判では常習性や計画性、そして悪質性が指摘されたものの、反省していることや、猫を殺すことが重罪とならないことから、かなり軽いと批判が出る判決となってしまった。
抵抗できない野良猫を殺す犯罪は、決して軽いものではない。また、命を奪うことに抵抗がない人物は、その矛先を人間に向ける可能性も高い。そのような人物を野に放つことは、恐ろしいと考えるのが一般的だ。
現在、猫など動物を殺す犯罪は、器物損壊や動物愛護法違反にしか問うことができない。今後、考え直す動きが出ても、いいのではないだろうか。