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意外なお正月トリビア、政治家は年賀状が出せない?

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 年賀状はお正月の風物詩だ。すでに時代遅れとも言われ、発行部数も年々減りつつある。だが、年賀状だけでつながっている古い知り合いがいる人もいるのではないだろうか。年賀状は自分が送っていない相手から来た場合は返信するのがマナー。返信は年が明けて1週間以内、1月7日までがベターとされる。このように、年賀状には細かい慣習が存在する。

 さらに、法律で年賀状を出すことが禁じられている職業があるのが面白いところ。それは政治家である。「政治家」には国会議員のほか、自治体の長、県や市町村などの地方議員も含まれる。

 政治家は年賀状のほかにも、寒中見舞、暑中見舞、残暑見舞など時候のあいさつ状を選挙区内の人間に送ることは常に禁止されている。これは選挙区内の人間への「寄付」とみなされてしまうからだ。年賀状には、お年玉付きの懸賞ハガキがついている。これは「贈賄」とみなされてしまう。お年玉付き懸賞ハガキと言えば、末席の切手シートくらいしか当たった記憶がない人も多いだろう。だがたとえ何円、何十円であっても利益が生じるものは政治家による有権者の「買収」とみなされてしまうのだ。

 ただ、逆に有権者が政治家に年賀状を送ることは禁止されておらず、政治家が年賀状を受け取ったとしても違法性は問われない。ただ年賀状を単に返すことはできない。「答礼のための自筆による」返信のみが許されており、返信は、官製はがきで寒中見舞いを出す形にする場合が多いようだ。

 一方で、インターネット上のブログやウェブで新年のあいさつを述べることや、メールマガジンや電子メールなどで、一斉送信の形で新年のあいさつをすることは許されている。年賀状はNGで、ネットメールはOKというのは、なんだかよく分からない基準ではある。

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