発端は宇都宮健児・日弁連会長が1月11日付で法曹養成検討会議(栃木敏明座長)に緊急提言案を諮問したことである。「法曹養成制度の改善に関する緊急提言(案)」2月4日版では法科大学院の定員数大幅削減や司法修習生の給費制の維持などを提言する。表面的には会長選挙で主流派閥の山本剛嗣氏を破って歴史的な当選を果たした宇都宮会長の改革に沿うものである。
しかし、細部には異論がある。最大の批判は司法試験の受験回数制限についてである。現在の司法試験は法科大学院終了後、5年以内に3回までという受験回数制限が存在する。この受験回数制限について提言案では5年5回への緩和を求めるものの、制度自体は以下のように合理的と評価する。
「受験回数制限制度自体は、司法試験がプロセスとしての法曹養成の理念の下、法科大学院教育の成果を確認する試験として位置づけられていることからも、合理性を有するものであり、今後も維持されるべきものである」(「緊急提言(案)」4頁)
これに対し、逆に受験回数撤廃を主張する弁護士も多い。千葉県弁護士会では受験回数制限の撤廃を求める決議を採択した。そこでは以下のように批判する。
「受験回数制限はいわゆる受け控えを生み、法曹志願者にとっての不安材料の一つになっているが、学習進度は人それぞれであり、そもそも回数等により一律に受験制限を行うことに合理的根拠は見出し難い」(「司法試験合格者を1000人以下に減員すること等を求める決議」2011年2月11日)
「緊急提言(案)」は「未確定版につき、会内限り」「取扱注意」と印字されているが、自らのブログで批判する弁護士も現れた。坂野智憲弁護士は以下のように批判する。
「受験回数制限の撤廃は、受験生は当然のこととして、おそらく9割方の会員が支持すると思う。それと真っ向から反する緊急提言を行うようでは日弁連に明日はないというべきだろう」(仙台 坂野智憲の弁護士日誌「日弁連法曹養成制度の改善に関する緊急提言(案) 『受験回数制限は今後も維持されるべき』だって」2011年3月3日)
緊急提言は内容だけでなく、手続きも批判されている。一般会員が知らない内容が単位弁護士会にも照会なく決定されてしまうことを非民主的とする。
緊急提言の眼目は司法修習生の給費制の維持と見られている。ある司法修習費用給費制維持緊急対策本部メンバーによると、提言案には給費制本部の要請があったという。給費性の維持を最優先課題とし、それ以外の問題を犠牲にする政治的打算が働いたとする。
(林田力)