逮捕容疑は11年10月〜今年4月、無登録で貸金業を営業し、中野区の男性(76)ら7人に計約420万円を年利約50〜300%で貸し付け、法定利息を約40万円上回る約67万円の利息を受け取ったとしている。
同課によると、経営者の男は「質屋を営業していただけだ」などとして、容疑を否認している。
本来、質屋は客が質に入れた品物の価値に応じて金を貸し付け、3カ月の期限内に元金と利息を返済できない場合には質草を売却するシステムで、金利の取り立てはしない。だが、「質のひょうたんや」では、ライターや時計など、ほとんど無価値な物を質草として預かり、質屋だけに認められている高い金利で返済させており、取り立てもしていた。
経営者の男らは11年7月頃から、北区の本店や千葉県内などで偽装質屋4店舗を営業し、本店だけで年金受給者ら約1200人に、総額約4億1000万円以上を、違法に貸し付けていたとみられる。
顧客の半数以上は高齢の年金受給者や生活保護受給者で、客に年金などの収入証明書の提出を求めていた。
10年に貸金業法が改正され、貸金業の法定上限金利が29.2%から20%に引き下げられたことを受け、質屋を偽装したヤミ金業者が増加。警察庁は全国の警察に、取り締まりの強化を指示していた。
(蔵元英二)