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ホストクラブの脱税工作に協力した元国税調査官が見返りに現金100万円を授受

 大阪地検特捜部は10月4日、大阪国税局の調査官がホストクラブの脱税に関与したとされる事件で、脱税工作に協力した見返りに、現金約100万円を受け取ったとして、国家公務員法(守秘義務)違反罪などで起訴されている同局西税務署の元上席国税調査官の男(43)=9月18日付で休職=を加重収賄の疑いで再逮捕した。また、内部情報漏えいを依頼したとして、国税局OBで税理士の男(61)を贈賄などの疑いで再逮捕した。

 元調査官の逮捕容疑は、OB税理士の顧客だった大阪市のホストクラブ運営会社「M」の脱税が、11年7月の抜き打ちの税務調査でばれないように、あらかじめ調査日時を漏えい。調査でもM側にウソをつかせるなどし、見返りとして、同年9月10日頃、OB税理士から約100万円を受け取ったとしている。

 特捜部は認否を明らかにしていないが、捜査関係者によると、元調査官は現金の授受を認めている。

 税務調査は事前の情報通り、11年7月28日から行われたが、元調査官はこの前にM社の事務所を訪問して、打ち合わせを行っていた。同社関係者らに、調査でチェックされそうな場所を教えたり、不都合な資料を隠すよう指示したりしたもよう。

 調査当日は元調査官も担当の一員として、何食わぬ顔で同社を訪問。同社側の虚偽説明を受け入れるなどして、チームの他の職員が脱税に気付かないよう工作した。同社が指摘された脱税額は実際より少なくなり、追徴税額も低く抑えられたという。

 大阪地検は4日、国家公務員法(守秘義務)違反罪で元調査官を追起訴。OB税理士もヤミ金融業を営んでいたとして、貸金業法違反罪などで追起訴した。

 元調査官は93年7月から2年間、OB税理士と同じ東大阪税務署で勤務。OBの男が不祥事で98年に懲戒免職となってからも、交流が続いていた。
(蔵元英二)

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