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小向美奈子容疑者が容疑を否認した理由

 覚醒剤取締法違反(譲り受け)の容疑で逮捕状が出ていたタレントの小向美奈子容疑者が25日午後8時ごろ滞在先のフィリピン・マニラから日航機で成田空港に帰国。帰国したところを警視庁組織犯罪対策5課に逮捕され、入国審査後、捜査車両に乗せられ女性専用の留置場がある警視庁武蔵野署に身柄を移され取り調べを受けている。

 約1カ月の“逃亡生活”に終止符を打った小向容疑者だが、逮捕容疑は、昨年5月14日午前0時半ごろ、東京都品川区のホテルの一室で、イラン人の売人の指示を受けた日本人から覚醒剤約0.9グラムを4万円で購入した疑い。しかし、同課によると小向容疑者は空港の施設内で逮捕状を示されると「違います。知りません」と容疑を否認したというのだ。

 「小向容疑者のフィリピン渡航の目的については、語学留学、ポールダンスの勉強など様々な憶測が飛んでいるが、シャブ抜きのために行った可能性が濃厚だと言われている。だとすれば、尿検査に引っかからず、不起訴になってしまう可能性が高い。しかし、小向は捜査当局をあざ笑うかのようにフィリピンでの生活を満喫し、週刊誌のインタビューに応じていた。業を煮やした当局は外務省に小向容疑者の旅券返納命令を要請したため、さすがに小向容疑者の周辺関係者が説得し帰国を促した」(週刊誌記者)

 小向容疑者のフィリピン滞在中には、自らのマイレージで小向容疑者に航空券を用意したというIT関連会社社長が日本から渡航してきて接触したようだが、「数年前にその社長の会社が行ったチャリティーオークションにグラドル時代の小向容疑者が参加したことがあり、それ以来親交があり、今回もいろいろと入れ知恵したようだ。だから、小向容疑者は不起訴になるだけの“材料”をそろえたうえでの帰国だったのでは」(同)

 小向容疑者は09年2月に覚せい剤取締法違反(使用)罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、その猶予期間中の犯罪だけに実刑判決が確実視されているが、当局は取り調べに手こずりそうだ。

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