それはあってはならないことである。道警監察官室や警察庁によると、警部は出向前の02年から09年にかけ、札幌・ススキノの風俗店などで、飲食代金を約半額にしてもらうなどの接待を少なくとも40回受けた。
この警部は09年4月、警察庁生活安全局に出向。これで終わりと思いきや、10年3月から昨年5月にも、この風俗店の経営者の知人男性から、宮城県仙台市内で飲食代や宿泊料金を支払ってもらうなどの接待を7回(計約55万円)受けた。
接待を受けたのは、1人だけではない。道警は同日、08年から昨年までの間、ススキノの別の風俗店で、同様の接待を受けたとして、本部生活安全部の50代の男性警部を停職1カ月の懲戒処分としたことも分かった。
道警監察官室は「幹部警察官による事案で、誠に申し訳なく思っている」としている。
さすがに、これはまずいでしょう。「捜査情報の漏えいなどは確認されていない」と言うが、接待する風俗店側にも何らかのメリットがなければ、40回以上も接待はしないのではなかろうか。それとも、この警部らは“用心棒代”として、接待を要求していたのか。そうであるならば、警察官という立場を利用した行為は許されるものではない。1人は辞職意向だというが、このようなことをして、停職処分では軽い気もするのだが…。
(蔵元英二)