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婚活サイトで知り合った交際相手にマンション買わされるデート商法で集団提訴

 婚活サイトで知り合った交際相手は、マンション販売が目的だった。

 交際相手に勧められるまま、不当に高い投資用マンションを買わされた後、疎遠になって結婚もできなかったとして、2月26日、被害に遭ったと主張する男女12人が、元交際相手が勤務する不動産関連業者などを相手に、総額約2億円の賠償を求める集団訴訟を東京地裁に起こした。

 集団訴訟の原告は、30〜40代の女性10人と男性2人。訴状などによると、婚活サイトを通じて知り合った相手とデートを重ねたところ、「将来の2人のため」「税金対策になる」「年金代わりになる」などと結婚をほのめかし、投資用マンションの購入を持ちかけられた。原告は勧められるままにローンを組み、平均約2600万円のマンション計14戸を購入した。なかには、1人で3戸買った原告もいた。いずれの物件も、相場より高い値段設定になっていた。

 マンション購入後、原告は交際相手と疎遠になって、結婚はかなわなかった。交際相手はすべて、都内の5つの不動産関連業者の従業員で、交際時には肩書や目的を明かしていなかった。被害者は独身で一定の収入がある30〜40代で、ターゲットを絞って接触したものと思われ、恋愛感情が芽生えたタイミングを見計らって、購入する必要がないリスクの高いマンションを契約させており、原告側は悪質な「デート商法的」な手口と指摘。

 原告側は「結婚を望む真剣な気持ちに乗じ、利回りが期待できない物件を高く買わされた」と主張。安易に融資審査をした責任があるとして、金融機関3社にも賠償を求めている。

 被害弁護団は「道具として婚活サイトを使い、結婚相手を真剣に探している人につけこんでいて、悪質で卑劣。これまで30件以上の相談が寄せられており、他にも被害者がいる。広く救済を図っていきたい」としている。

 国民生活センターによると、09年度以降、同様の被害が全国で急増しており、相談のあった契約者の平均年齢は35.1歳で、女性の数が男性の2倍以上。平均の被害額は約3012万円。同センターでは、ホームページなどを通じ注意を呼び掛けている。
(蔵元英二)

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